海事代理士の情報満載!海事代理士なら?
... 情報公開制度により開示請求を行うことができます。 なお ... 海事代理士になるには、海事代理士試験に合格し、海事代理士として登録することが必要です。 海事代理士試験 1. 試験の内容 (1)筆記試験 * 一般法律常識(概括的問題) 憲法、民法 ...
... 返還制度があるのに金融機関の ATM・CDカードには似たような国民的な推奨制度が無いのがおかしい。 金融業界にとっては事務業務量の効率化に ... ISOコンサルタント/行政書士/海事代理士 concept ...
... 第三条第一項 に規定する業務 五 行政書士法 (昭和二十六年法律第四号)第一条の二 に規定する業務 六 海事代理士法 (昭和二十六年法律第三十二号)第一条 に規定する業務 七 税理士法 (昭和二十六年法律 ...
... 『 リソースからみた静岡県BCP普及制度 』?■BCP指導者/元静岡銀行員 ▽▲▽▲ ■真夏は寺院の、止む事がない ... 久 ISOコンシェルジュ&ISOコンサルタント/行政書士/海事代理士 concept:BCPの伝道師 ...
... 行政書士会などの士業(家系も士族)の会所属は、強制会制度下 での事業活動が法律で決められているまでの事。 ... 久 ISOコンシェルジュ&ISOコンサルタント/行政書士/海事代理士 concept:BCPの伝道師 ...
司法試験、法律事務所のことで
司法試験を受験して、弁護士を目指していこうと思っています。今、弁護士事務所、司法書士事務所に就職活動をしているところです。ただ、前職が船員という畑違い(うみのうえなのですが)の場所でした。色々と勉強
中古船の登録や買うときの注意事項について
オークション(個人売買)で中古船を買おうとしていますが、登録など(車で言うと名義変更など)は、どうすればいいのでしょうか?また、買うときに揃っていないといけない書類や、買うときの注意点などがあれ
委託料・外注費等にかかる源泉税について
支払先は個人名義ですが、数名を使ってお仕事されていたり、支払金額が大きい場合に、源泉税を徴収していません。税務調査が入ると、源泉徴収義務を怠ったということで、罰金を取られたりするのでしょうか
1級小型船舶免許が安く取得できる教室を教えて下さい。近畿圏内で。。。。。旧4....
1級小型船舶免許が安く取得できる教室を教えて下さい。近畿圏内で。。。。。旧4級小型船舶を持っています。

カテゴリ:職業とキャリア>資格、習い事>資格
四級船舶免許はどこでとれますか?免許制度が変わったとも聞いたんですがまだ4級船...
四級船舶免許はどこでとれますか?免許制度が変わったとも聞いたんですがまだ4級船舶の名称なんでしょうか?

カテゴリ:職業とキャリア>資格、習い事
住民票の異動について人間関係を一切断ち切るために、知恵を絞って考えました。可....
住民票の異動について人間関係を一切断ち切るために、知恵を絞って考えました。可能かどうか教えてください。他に、新住所を親族に知られない方法がありましたら、ご教示ください。切羽詰っています。住民票の住所は、日本全国どこにでも置くことができますが、それでは、引越し先近くの郵便局に住所を置き、その郵便局に送られてくる郵便物を郵便局留めという形で受け取ることはできますでしょうか。役所からの書類(税金・保険関係)を郵便局で受け取り、生活実態のある本当の住所を知られることなく、住民サービスを受けることができるかということです。想定としては、郵便局の本局に住民票の住所を置き、同一市内の少し離れた場所で生活をはじめたいと思います。郵便局には定期的に郵便物がないか確認に行くつもりです。住民基本台帳法など、法的アドバイスに限って、回答をよろしくお願いします。
相続のために必要な戸籍謄本の入手について
相続のために必要な戸籍謄本の入手について先日伯父が亡くなり法定相続人確定等諸々のため戸籍謄本の入手が必要となりました。伯父は未婚で子供もおらず祖父母はすでに他界しております。伯父には妹が二人いて一人は私の母(A)で健在です。もう一人の妹(B)はすでに他界しているが子供二人(C)(D)と、過去に離縁した夫との間に子供(E)が一人います。司法書士に相談したところ、法定相続人は(A)(C)(D)(E)になると助言をいただき、入手が必要な戸籍謄本等を教えていただき、出来る限り自分(A)で戸籍謄本を入手するよう進めています。(B)(C)(D)の戸籍謄本については(B)の夫並びに(C)(D)本人にお願いをして入手できました。(E)については30年以上音信もないため、戸籍謄本については、法定相続人である(A)が伯父の死亡診断書、伯父の戸籍謄本等提示し相続にどうしても必要だという事を役所で説明し、入手申請をしたのですが(E)の直系卑属専属では無いので委任状が必要、もしくは司法書士さんに依頼して職務権限で入手してくださいとの事でした。最後になりますが質問内容は役所の言い分(E)の戸籍謄本が(A)にとっては相続のためどうしても必要なのに(A)は直系卑属尊属で無いので委任状が必要、もしくは司法書士さんに依頼して職務権限でしか役所は戸籍謄本を発行する事が出来ないのでしょうか?法定相続人本人の手で相続に必要な直系尊属、卑属でない人の戸籍を入手することは出来ないのでしょうか?納得がいかず役所に再度電話をしたところ戸籍法 第二条によるものなのでどうしても行政書士さん等にお願いしてください。との事でした。よろしくお願いいたします。